国内で再生医療がどの程度行われていると思いますか??

スタッフのブログ

 みなさんこんにちは。培養士の杉本です。

 10 月にもなり段々と寒くなってきましたね。私が住んでいるアパートはオール電化なので、冬の期間になると暖房用のプランの基本料が発生するようなプランになっています。毎年冬になり暖房をつけると、電気代が多い月で夏の3倍になってしまいます。なので今年こそは部屋でもできるだけ厚着をしてギリギリまで暖房を使わないようにしたいと考えております。

 

 厚生労働省のホームページには「再生医療について」というページがあります。先日、再生医療等の提供状況に係る定期報告の取りまとめについて資料が掲載されていました。「再生医療等の安全性の確保等に関する法律第 21 条第 2 項の規定に基づく再生医療等の提供状況に係る定期報告のまとめの概要(案)」というタイトルの資料です。「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」では治療として行う再生医療は、厚生労働省への届出が必要になります。また、1年毎に報告をすることになっています。その定期報告の状況をまとめた資料となっています。
 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までに提出された定期報告についてまとめたもので、2,649 件あったようです。私達、釧路孝仁会記念病院も再生医療を提供しており、法律に基づいて定期報告を行っています。再生医療には 1 種、2 種、3 種があり、

第 1 種:
人の生命及び健康に与える影響が明らかでないまたは相当の注意をしても人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがることから、その安全性の確保等に関する措置その他の法律で定める措置を講ずることが必要なものとして厚生労働省令で定める再生医療等技術を用いる再生医療等

  1. ヒトの胚性幹細胞、人工多能性幹細胞又は人工多能性幹細胞様細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術。
  2. 遺伝子を導入する操作を行った細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したのものを用いる医療技術
  3. 動物の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術
  4. 投与を受ける者以外のヒトの細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術

第 2 種:
相当の注意をしても人の生命及び健康に影響を与えるそおれがあることから、その安全性の確保等に関する措置その他の法律で定める措置を講ずることが必要なもの厚生労働省令で定める再生医療等技術を用いる再生医療

  1. 培養した細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術
  2. 培養した細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術のうちヒトの身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的とする医療技術
  3. 細胞の相同利用ではない医療技術

第 3 種:
第 1 種再生医療等技術及び第2種再生医療等技術以外の再生医療等技術を用いる再生医療等

とされています。当院で提供する脳梗塞、脊髄損傷、変形性膝関節症に対する再生医療は患者様本人の幹細胞を培養して治療に用いますので第 2 種に該当します。資料によりますと、第 1 種について 15 件あり、すべてが研究の計画の報告です。そして第 2 種は研究が 32 件、治療が 64 件の計画の報告がありました。続いて第 3 種は研究が 43 件、治療が 2,495 件の計画の報告がありました。2,649 件ある定期報告のうち第 2 種に該当する再生医療は 64 件しか無く、この 64 件はさらに対象疾患がそれぞれ異なるものの合計となりますので、ある疾患に対する再生医療は数件といった状況かと考えられます。再生医療に興味があり受けたいと希望する患者様がいたとしても、その疾患に対する再生医療が実施されていなかったり、数が少なく見つけられないということも多いかと思います。再生医療については大学、企業などで研究・開発が進められており、再生医療等製品というものも増えていくと考えられます。当院におきましても、より多くの患者様に再生医療を提供できるよう、計画の見直しや新規提供計画の提出など努力して参りたいと思います。