対象となる病気について

スタッフのブログ

再生医療の事務局を担当している勇です。患者さんからの問い合わせに対応することも私の大事な仕事の一つとなっています。

よくご質問をいただくのが、「脳出血は再生医療で治療してもらえないのですか?」というものです。脳出血の後遺症に苦しんでおられる患者さんからお電話を受けると、私どももすぐに治療を受けていただきたいと願うものですが、残念ながら今現在、当院で再生医療を実施できるのは「脳梗塞」「脊髄損傷」「変形性膝関節症」、「脳出血」は対象疾患に含まれていません。

医療機関で再生医療を行うには、厚生労働省に認可を受けた特定認定再生医療等委員会で、治療の提供計画を承認していただいた上で厚生局に提出し、受理されなければ、実施することができません。また、それは治療の目的(疾患)ごとに提出しなればならないことになっています。「脳梗塞」が通っているから同じ脳卒中である「脳出血」も同じように治療を行えるのではないかと思われるかもしれませんが、そう簡単にいかないものなのです。

特定認定再生医療等委員会の様子

まず特定認定再生医療等委員会の審査を受ける前には、申請書類を整える必要があります。その書類の中には、当院で治療を行うための根拠として、国内外で行っている臨床試験の実績などから有効性、妥当性を示さなくてはなりません。そのためには国内外での実績が不可欠なのです。「脳梗塞」では安全性、妥当性を示す論文が発表されていましたので、その結果を提示することにより、委員会の審査を受けることができたのですが、「脳出血」については、まだ国内外での臨床試験の結果が発表されていないため、委員会の審査を受けるまでに至っていないというのが現状です。

「脳出血の再生医療」は現在、大学や研究機関で臨床研究を実施している段階です。結果が出て安全性や有効性が確立されましたら、当院でも「脳出血に対する再生医療」への道が開かれていくものと思われます。